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台風・強風で外壁が破損したら保険で修理できるか

2026-10-14

台風・強風で外壁が破損したら保険で修理できるか

台風シーズン後に外壁のひび割れや破損が発見された場合、加入している火災保険で修理費用をまかなえる可能性があります。ただし、すべての損傷が保険対象になるわけではありません。正しく申請するためのポイントを解説します。

火災保険で外壁修理ができる条件

火災保険の「風災補償」が付帯していれば、台風・強風・竜巻による外壁破損が補償対象になります。

**補償対象になりやすい損傷例**

  • 台風の強風で外壁材(サイディング)が剥がれた
  • 飛来物(看板・木の枝)が外壁に当たりひび割れが生じた
  • 強風で棟板金や雨樋が曲がった・外れた
  • 暴風雨により窓枠シーリングが剥がれ雨漏りが発生した
  • **補償対象外になりやすい損傷例**

  • 経年劣化によるひび割れ・塗膜の剥がれ
  • 前回の塗装から時間が経過して自然に起きた劣化
  • 損害額が免責金額(一般的に10〜20万円)未満の場合
  • 保険申請の手順

  • **損傷箇所を写真で記録する** 台風通過後すぐに外壁・屋根・雨樋の状態を写真撮影しましょう。損傷の記録が保険申請に必須です。
  • **保険会社に連絡する** 加入中の火災保険会社(代理店)に「風災被害が発生した」と連絡し、申請手続きを確認します。
  • **業者に修理見積もりを依頼する** 保険会社への申請には「修理見積書」が必要です。外壁塗装業者または雨樋業者に見積もりを取ります。
  • **保険会社の現地調査** 保険会社が指定した調査員が現地確認を行います。
  • **保険金の支払い** 審査が通れば修理費用(免責金額を差し引いた額)が支払われます。
  • 悪質業者の「保険申請代行」に注意

    近年、「保険で全額無料になります」と言って訪問営業する悪質業者が増えています。経年劣化を台風被害と偽って申請させるのは保険詐欺です。また、申請が通らなくても高額の調査費用を請求するケースがあります。保険申請はご自身または信頼できる業者と一緒に正しく行いましょう。

    埼玉東部は台風被害を受けやすい

    春日部市・越谷市・草加市などの埼玉東部は関東平野の中央に位置し、台風の影響を受けやすいエリアです。毎年台風シーズン後に外壁の状態を確認する習慣をつけることが重要です。

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