外壁塗装を行った際、「確定申告で経費にできないか」と考える方は少なくありません。結論から言うと、個人の自宅(居住用)の外壁塗装は原則として経費にはなりません。ただし、条件によっては一部控除や特例が使えるケースがあります。
自宅(居住用)の外壁塗装と税制
純粋に居住目的で使用している自宅の外壁塗装費用は、所得税の確定申告において経費として計上することはできません。外壁塗装は維持管理費用として個人の生活費扱いになるためです。
事業用に使っている場合は経費になる
自宅を事業用に一部使用している場合(在宅ワーク・自営業・フリーランスなど)は、事業使用割合に応じて外壁塗装費用を按分して経費計上できます。
例:外壁塗装費用100万円、事業使用面積比率20%の場合
経費計上額:100万円 × 20% = 20万円
事業使用割合は面積比や使用時間比で合理的に算出する必要があります。税務署から質問された際に説明できるよう、根拠を記録しておくことが重要です。
賃貸物件(アパート・マンション)は必要経費
賃貸物件として運用しているアパートやマンションの外壁塗装費用は、不動産所得の必要経費として計上できます。ただし、修繕の規模や金額によって「修繕費」として即時経費になるか、「資本的支出」として減価償却が必要になるかの判断が必要です。
外壁塗装は一般に修繕費として処理できるケースが多いですが、金額が大きい場合や機能向上が伴う場合は税理士に相談することをお勧めします。
住宅ローン控除との関係
外壁塗装工事は住宅ローン控除の対象外ですが、リフォームローンを利用した一定のリフォームには「住宅特定改修特別税額控除」が適用できる場合があります(省エネ・バリアフリー改修等が対象)。外壁の断熱改修が含まれる場合は要確認です。
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