外壁塗装に火災保険が使えることがある
「火災保険は火事の時だけ使うもの」と思っている方がほとんどですが、実は台風・強風・雹(ひょう)などの自然災害による建物の損傷も補償対象になる場合があります。この「風災補償」を利用することで、外壁塗装や屋根修理の費用が保険金でまかなえる可能性があります。
補償対象になりやすいケース
台風や強風によって外壁材が剥がれた・ひび割れが生じた、屋根材が飛んだ、雹(ひょう)が当たって塗膜が傷んだ、といったケースが該当する場合があります。損傷が自然災害によるものであれば、過去3年以内の出来事であれば遡って申請できるケースがほとんどです。「そういえば数年前に台風があった」という方は確認してみる価値があります。
注意点:虚偽申請は絶対にNG
一部の悪質業者が「保険で全部タダになる」などと言って不正申請を勧めるケースがあります。経年劣化による損傷を自然災害による損傷と偽って申請することは保険金詐欺にあたり、申請者も罰則を受けるリスクがあります。保険申請はあくまで実際に自然災害で生じた損傷に限り、正規の手続きで行うことが大前提です。
申請の流れ
まず加入している保険会社に連絡して風災補償の有無と補償内容を確認します。次に外壁の損傷状況を業者に診断してもらい、損傷箇所と原因についての報告書を作成してもらいます。その後、保険会社の現地調査を経て支払い額が決定します。経年劣化は対象外となるため、業者選びの段階で正直に状況を確認しておくことが重要です。
確認してみる価値はある
埼玉東部エリアは毎年夏の台風や春先の強風にさらされやすい地域です。気づいていないだけで補償対象の損傷がある可能性があります。塗りくらべーるでは相見積もりのご依頼と合わせて、火災保険の適用可能性についてもご案内しています。まずは無料でご相談ください。
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