相続した実家の外壁塗装で困るポイント
親から相続した実家が空き家になっており、老朽化した外壁の塗り替えが必要なケースが増えています。しかし、相続した家の場合は通常の塗装工事と異なる判断が必要なポイントがあります。
塗装前に確認すべき3つの事項
**1. 相続登記の完了確認**
2024年4月から相続登記が義務化されました。相続から3年以内に登記申請が必要です。工事は登記前でも可能ですが、融資を使う場合や売却を検討している場合は先に登記を完了させましょう。
**2. 共有相続の場合の合意形成**
兄弟姉妹と共有で相続した場合、リフォーム工事には共有者全員の同意(または持分過半数の同意)が必要です。事前に話し合いを行い、費用分担も合意しておきましょう。
**3. 住宅の利用目的の確認**
居住継続・賃貸・売却のどの目的で利用するかによって、最適な塗装グレードが変わります。
| 目的 | 推奨グレード | 費用目安(30坪) |
|---|---|---|
| 長期居住継続 | フッ素・無機塗料 | 130〜200万円 |
| 5〜10年後に売却 | シリコン塗料 | 80〜130万円 |
| 賃貸に出す | シリコン・フッ素 | 90〜150万円 |
| 近い将来解体予定 | 最小限の補修のみ | 20〜40万円(部分補修) |
相続空き家の特例と補助金
相続した空き家を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」(最大3,000万円控除)が適用できる場合があります。リフォームにかかる費用は取得費として認められる場合もあります。
各自治体の空き家活用補助金も確認しましょう。春日部市・越谷市・草加市など埼玉東部の各市では、空き家のリフォームや解体に対する補助制度を設けているケースがあります。
費用の目安(埼玉東部エリア)
30坪の実家・外壁+屋根の塗り替え工事(シリコン系):
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