コラム基礎知識

マンションの外壁塗装は管理組合が決める仕組みと流れ

2026-06-27

マンションの外壁塗装は誰が決めるのか

マンション(分譲)の外壁は「共用部分」に当たるため、個々の区分所有者が勝手に塗装することはできません。外壁塗装を含む大規模修繕工事は、**管理組合の総会で決議**することで初めて実施できます。

マンションの外壁塗装が必要なタイミング

一般的なマンションの大規模修繕サイクルは**12〜15年に1回**が目安です。工事の主な内容は以下のとおりです。

  • 外壁タイル・塗装の補修・塗り替え
  • コーキング(目地)の打ち替え
  • 共用廊下・バルコニーの防水工事
  • 鉄部(手すり・扉)の塗装
  • 工事費用の目安は、戸数・建物規模によって大きく異なりますが、一般的なマンションで**1戸あたり100〜200万円**程度が修繕積立金から充当されます。

    管理組合の決議プロセス

    1. 長期修繕計画の確認(管理会社・理事会)

    修繕積立金の残高と長期修繕計画を照合し、工事時期と規模を確認します。

    2. 修繕委員会の設置

    大規模修繕工事に向けた専門委員会を設置し、仕様書の作成や業者選定を担当します。

    3. 設計コンサルタント・施工業者の選定

    設計監理会社(コンサルタント)を選定し、複数の施工業者から見積もりを取得します。通常3〜5社程度から相見積もりを行います。

    4. 管理組合総会での決議

    区分所有法に基づき、**区分所有者の過半数かつ議決権の過半数**の賛成(普通決議)で工事を承認します。

    5. 工事実施・完了検査

    着工後は設計コンサルタントが工事監理を行い、完了検査を経て引き渡しとなります。

    修繕積立金の確認ポイント

    大規模修繕の費用は修繕積立金から捻出されますが、積立不足のマンションも多くあります。購入検討中の方は、修繕積立金の残高と長期修繕計画を重点的に確認しましょう。

    区分所有者として知っておくべきこと

  • 「自分のバルコニー外壁」も共用部分であるため、勝手に塗装・改修はできない
  • 管理組合の総会に積極的に参加し、修繕計画に意見を述べる権利がある
  • 修繕積立金が不足している場合は「一時金の徴収」や「借入」が行われることがある
  • まとめ

    マンションの外壁塗装は管理組合の集合的意思決定プロセスを経て実施されます。一般的なサイクルは12〜15年に1回、費用は1戸あたり100〜200万円程度が修繕積立金から使用されます。区分所有者として修繕計画に積極的に関与することが大切です。

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