台風・強風・雹(ひょう)・大雪などの自然災害によって外壁が損傷した場合、火災保険(風災・雹災特約)を使って修繕費用を補填できる可能性があります。保険の正しい活用法を理解して、適切に請求することが重要です。
火災保険の「風災・雹災・雪災」補償
一般的な火災保険には「風災・雹災・雪災」の補償が含まれていることが多く、台風の強風や雹などによる外壁の損傷修繕費用を受け取れる場合があります。
**対象となる主な損傷**
**免責事項(対象外のケース)**
地震保険での外壁補償
地震による外壁のひび割れや損傷は、地震保険の対象です。ただし、地震保険は「全損・大半損・小半損・一部損」の4段階で損害を評価し、全損で保険金額の100%、一部損で5%が支払われます。
外壁のひび割れのみで「一部損」の認定を受けるには、建物全体の損傷割合が3%以上必要なため、ひび割れだけでは認定されないケースも多いです。
保険申請の流れ
「保険で無料になる」という業者に注意
「外壁塗装が保険で全額無料になる」と強調する業者には注意が必要です。経年劣化を災害損傷と偽って申請することは保険詐欺になります。正当な損傷のみを正確に申請することが重要です。
塗りくらべーるで無料相見積もりを申し込めば、災害後の外壁補修見積もりに慣れた業者を複数比較できます。保険申請用の写真撮影・見積書作成にも対応した業者をご紹介します。