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外壁塗装でリフォーム減税(所得税控除)が使える条件

2026-08-02

外壁塗装とリフォーム減税の関係

外壁塗装単体では、原則として所得税のリフォーム減税(投資型減税・ローン型減税)の対象外です。ただし、外壁塗装を「省エネ改修工事」や「耐震改修工事」と組み合わせることで、減税制度を活用できる場合があります。

適用される主な減税制度

省エネ改修促進税制(投資型)

断熱改修工事に外壁の断熱塗装(遮熱・断熱塗料)が含まれる場合、標準的な工事費用相当額の10%(最大25万円)が所得税から控除されます。2026年度も継続して適用中です。

住宅ローン減税(リフォームローン)

省エネ・耐震・バリアフリー改修を含む工事総額が50万円超の場合、住宅ローン(リフォームローン)の年末残高の0.7%が10〜13年間控除されます。外壁塗装をこれらの改修と同時に実施すれば、塗装費用もローン残高に含められます。

控除額の具体例

30坪の住宅で外壁塗装(90万円)+断熱材追加(40万円)=合計130万円の工事を実施した場合:

  • 断熱改修部分の標準工事費用(40万円×10%)=4万円の所得税控除
  • リフォームローン(130万円、10年)を利用した場合、年末残高の0.7%が控除
  • 手続きに必要な書類

  • 増改築等工事証明書(建築士または登録機関が発行)
  • 工事の請負契約書のコピー
  • 確定申告書(給与所得者も申告が必要)
  • 住民票の写し
  • 登記事項証明書
  • 注意事項

  • 控除の申請は確定申告が必要(年末調整では対応不可)
  • 工事証明書の発行は業者ではなく建築士が行う
  • 補助金と減税は原則併用可能だが、補助金受領額は控除対象費用から差し引く必要がある
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