コラム業者選び

外壁塗装の契約をキャンセルする権利とクーリングオフ

2026-06-26

外壁塗装の契約をキャンセルする権利

外壁塗装の契約を結んだ後に「やっぱり断りたい」と思ったとき、法律によって一定期間内であれば無条件でキャンセルできる「クーリングオフ」という権利があります。

クーリングオフとは

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合に、契約書を受け取った日から8日以内であれば違約金なしで契約を解除できる制度です(特定商取引法に基づく)。

外壁塗装でクーリングオフが使える条件

|---|---|

「業者が自宅に来て契約した」「電話で勧誘されて契約した」場合はクーリングオフの対象です。

クーリングオフが使えない場合

以下の場合はクーリングオフが適用されません。

  • **自分から業者の店舗・事務所に出向いて契約した場合**(店舗契約)
  • **インターネットで申し込んだ場合**(特商法の「通信販売」は対象外)
  • 契約書受領から**8日を超えた場合**
  • 工事がすでに完了している場合
  • クーリングオフの正しい手続き方法

    書面の作成

    クーリングオフは**必ず書面**で行います。ハガキで十分ですが、証拠を残すために「特定記録郵便」または「内容証明郵便」で送ることを強くおすすめします。

    記載内容の例(ハガキに以下を記載):

    「クーリングオフ通知書。私は、○年○月○日に貴社と締結した外壁塗装工事請負契約(契約金額○○円)について、特定商取引法第9条に基づき、クーリングオフをします。○年○月○日 氏名 住所」

    送付先

    契約書に記載されている業者の本社住所宛に送付します。

    8日を過ぎた場合の対処法

    クーリングオフの期間(8日)を過ぎてしまった場合でも、以下の手段があります。

  • **業者との話し合い(任意解約)**:違約金が発生する可能性があるが、交渉次第でゼロになるケースも
  • **消費生活センターへの相談**:不当な契約であると判断された場合、解約を支援してもらえる
  • **弁護士への相談**:業者の説明に虚偽があった場合、錯誤・詐欺を理由とした取消が認められることがある
  • 悪質業者によるクーリングオフ妨害

    「8日以内に工事を始める」「材料を発注してしまった」などと言って、クーリングオフを妨害しようとする業者もいます。これは違法行為であり、クーリングオフの起算日がリセットされる場合もあります。迷わず消費生活センター(188)に相談しましょう。

    まとめ

    外壁塗装の訪問販売契約は、契約書受領から8日以内であればクーリングオフが可能です。少しでも不安や後悔を感じたら、まず消費生活センターに相談し、必要であれば書面でクーリングオフを行いましょう。

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